平成19年(2007年)司法試験[国際関係法(私法系)]
〔第1問〕(配点:50)
甲国人男Aは,地震の研究のために日本の大学に勤務していたが,その間に日本人女Xと知り合い,甲国において婚姻した。婚姻後5年を経過した時点で甲国に地震が発生し,当時,甲国の震源地近くで調査を行っていたAが行方不明となった。地震発生後7年が経過したが,Aの生死は依然不明の状態にある。AとXの婚姻が有効に成立していることを前提として,以下の設問に答えよ。
なお,甲国の国際私法には次の規定があること,また,本件事案には法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)が適用されることを前提とする。
【甲国国際私法】
第P条 裁判所は,甲国国際私法の規定によって指定された国の実質法のみを適用する。
第Q条 相続は,相続財産の所在地にかかわらず,被相続人の最後の住所地の法による。
〔設問〕
1. AとXは,婚姻後,甲国において婚姻生活を送っていたとする。Aが行方不明となって間もなくXは日本に帰国して生活していたが,日本人男Bと知り合い,現在ではBとの婚姻を望んでいる。
(1) Xが日本の裁判所にAの失踪の宣告を申し立てた場合に,日本の裁判所はこの申立てについて国際裁判管轄権を有するか。
Aは外国人であり、日本に住所も有していなかったので、法の適用に関する通則法(以下、「法適用通則法」という。)6条1項によれば管轄は認められない。
同条2項により日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるのは、「不在者に関する法律関係が日本法によるべきとき」その他「法律関係の性質、当事者の住所又は国籍その他の事情に照らして日本に関係があるとき」である(かぎ括弧で引用した部分は並列)。本件において、不在者に関する法律関係といえるのは、日本に居住する日本人との婚姻関係である(Xが離婚の申立てをしていれば、離婚の問題も出てくるが、本件では離婚請求をしているわけではなく、仮に離婚請求をしても、それ自体は6条2項にいう「法律関係」ではなく、法律関係は婚姻関係である)。
まず、この婚姻関係の準拠法について検討するに、法適用通則法25条によれば、X・Yは本国法を異にするので、段階的連結の第1段階は成立しない。そこで、第2段階についてみると、Yの常居所は生存しているとすれば甲国であり、他方、Xの常居所は、Xが日本人であって日本居住が7年程度に及んでいることから、日本に常居所が認められると解される。特にXの住民票が日本にある場合には、日本人の場合の日本の常居所の認定についての法務省の戸籍取扱いについての通達に照らせば、そのことだけで日本に常居所が認められることになる。また仮にXの住民票が日本になくても、7年という居住期間の長さを考えれば、日本に常居所があるといってよい事例であると解される。以上のことから、段階的連結の第2段階も成立しない。したがって、最終段階である夫婦にとっての最密接関係地法によることになるが、上記のように、Xがもはや生存していない可能性があることと、Yの日本との関係の深さを考えると、最密接関係地法は日本法であるということができる。そうすると、6条2項の前半部分の「不在者に関する法律関係が日本法によるべきとき」に該当し、日本の裁判所の国際裁判管轄は認められることになる。
仮にX・Yの婚姻の準拠法が日本法でないとしても、上記の事情、特にYが日本でのBとの再婚を望んでいる事情も勘案すれば、6条2項の後半部分の「法律関係の性質、当事者の住所又は国籍その他の事情に照らして日本に関係があるとき」に該当すると解されるので、いずれにしても、日本の裁判所の国際裁判管轄は認められることになる。
なお、6条2項の適用上も、国際裁判管轄を認めることがあまりにも正義に反するような特段の事情があれば例外的に管轄を否定するという扱いをすることも考えられなくはない。もっとも、この点は、6条2項の特に後半部分があらゆる事情を勘案して管轄を認めるか否かを決するルールとなっていることから、さらに特段の事情による調整の必要性自体に疑問がある上、仮に、特段の事情による調整の余地を認めても、本件では、上記の結論を覆すような事情は見あたらない。すなわち、仮に管轄を否定すれば、Xに、7年前に引き払った甲国における失踪宣告の裁判を強いることになり、他方、甲国での地震の際に震源地近くで行方不明になったという事情を考慮するとAが生存している可能性は相当に低いと考えられ、その権利保護の必要性の程度があまり高いとは言えないからである。
以上により、日本の裁判所はAの失踪宣告について国際裁判管轄を有する。
(2) 日本の裁判所が失踪の宣告をした場合に,日本の裁判所はAとXの婚姻の解消についていかなる国の法によって判断するか。
法適用通則法6条は、失踪宣告という裁判の性質上、実体法と手続法は緊密に関係しているので、国際裁判管轄が認められれば法廷地法(日本法)を適用するという管轄権アプローチを採用しており、Aの失踪宣告は日本法に基づいてされる。このことは6条2項という例外的な管轄による場合も同様であるが、効果については異なる扱いをすべきであるとの見解があり得る。すなわち、原則的な管轄による場合には、死亡の擬制という直接効果だけが生ずることで問題はないけれども、例外管轄の場合には、あえて特定の目的のために失踪宣告をしたのであるから、婚姻解消という効果(失踪宣告の間接効果)も当然に発生すると解するべきであるとの見解である(これは、現在の条文とはやや異なるルールを定めていた法例のもとで存在していたものであり、現行法の下でもあり得る見解であろう)。しかし、失踪宣告は、人の死亡を擬制するための手続であり、それ以上の効力を与える根拠は見出し得ない。さまざまな法律関係の準拠法は、国際私法上、それが類型的に見て最密接関係地法であることその他何らかの正当な理由があって適用すべきこととされているのであって、ここで問題となる死亡の擬制という問題をどう捉え、法律関係にどのような効果を付与するかもそれぞれの法律関係の準拠法に委ねることが国際私法上、妥当な解決を与えることになると考えられる。
もっとも、本件では、(1)で検討したとおり、第一次的には、婚姻の準拠法も日本法であると解されるので、いずれの見解によっても、婚姻の解消について日本法によるとの結論には違いはない。ただ、(1)で予備的に検討したとおり、婚姻の準拠法が日本法でないとされる場合(甲国法による場合)には、失踪宣告によって婚姻が解消されるか否か等の問題は甲国法によることになる。
2. AとXは,婚姻後,日本において婚姻生活を送っていたとする。Aは日本の銀行に預金債権を有しており,Xはこれを相続するために,Aの失踪の宣告を日本の裁判所に申し立て,日本の裁判所はAの失踪の宣告をした。
なお,甲国国際私法第Q条の意味におけるAの最後の住所地は日本にあるものとする。
(1) 法の適用に関する通則法第41条の適用上,甲国国際私法第P条のような規定は一般的にいかなる意味を持つか。
法適用通則法41条の適用上、本国の国際私法も反致を認めている場合に、二重反致と呼ばれる処理(又は全く反致が生じないという処理)により、日本の国際私法の定める通りに準拠法が特定されるとの考え方があり、そのような結果を認めた裁判例もある。しかし、本件では、甲国の国際私法のP条は反致主義を否定しているので、この点を検討するまでもなく、単純に日本法への狭義の反致が成立するか否かだけを検討すればよいことになる。
なお、より一般的に、このP条がいかなる意味を持つかであるが、ひとつには、自国の国際私法ルールの自殺とも、また理論上の根拠を欠くともされる反致主義を否定し、自国の国際私法に従って準拠法を定めるという意味がある。さらにこれに加え、日本のように反致主義を肯定する国(日本の場合には日本法への反致に限るという狭義の反致)の存在を前提として、二重反致の発生を避け、反致主義が意図しているとされる判決の国際的調和(いずれの国でも同じ準拠法が適用されること)の実現に協力するという意味を事実上持つことになる。
(2) 本件相続に適用される法はいかなる国の法か。
法適用通則法36条によれば、被相続人の本国法である甲国法によることになるが、甲国の国際私法Q条によれば、相続財産の所在地の如何を問わず、被相続人の最後の住所地法によるとされており、Aの死亡地は甲国であるとしても、最後の住所地は婚姻後生活を送っていた日本であるので、法適用通則法41条によれば反致が成立する((1)で検討したことから甲国国際私法は反致を否定しているので、二重反致の問題は生じない)。したがって、日本法による。
〔第2問〕(配点:50)
Yは甲国に主たる事業所を有する世界有数の医薬品製造販売業者である。Yはその製造する医薬品Aを甲国だけでなく,乙国等多くの国においてもそれらの国に所在する事業所を通じて販売している。医薬品Aは日本の薬事法上の承認を受けておらず,Yは,日本に事業所も担当者も置いていない。Xは日本に常居所を有する日本人である。以上の事実を前提として以下の設問に答えよ。
なお,各設問はいずれも独立した問いであり,本件には,法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)が適用されることを前提とする。
〔設問〕
1. Xは,乙国に赴いた際に,日本では購入できない医薬品Aが売られていたので,乙国でこれを購入した。Xは,日本に帰国後,医薬品Aをしばらく服用していたが,体調が悪くなったため,病院で精密検査を受けたところ,医薬品Aの副作用の結果であることが判明し,日本の病院で入通院を余儀なくされた。
(1) XはYに対し,入通院に要した費用等の損害賠償を求める訴えを日本の裁判所に提起した。日本の裁判所はこの訴えについて国際裁判管轄権を有するか。
XのYに対する損害賠償請求はYのXに対する不法行為(生産物責任)に基づくものであると解される。不法行為請求事件について、民訴法は、被告の普通裁判籍等に加え、「不法行為のあった地」の土地管轄を定めている(民訴法5条9号)。これらの規定は直接的に国際裁判管轄を定めるものではないが、被告の住所地国に管轄を認めるという普通裁判籍の考え方等はもちろん、不法行為地に管轄を認めるという考え方も国際的に広く見られるものであり、当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念に基づく条理に適うものであると考えられる。したがって、特段の事情がない限り、日本にYの住所がない本件においても、日本が不法行為地国であれば日本の裁判所に国際裁判管轄が認められることになる。そして、これまでの裁判例によれば、ここでいう不法行為地には加害行為地と結果発生地との双方が含まれるとされており、不法行為地管轄が認められる根拠が証拠収集の便宜(裁判の適正・迅速につながる)に主として基づくと考えられることから、このことは是認することができる。
本件のXの発病も入院も日本で発生しており、主張されている不法行為の結果発生地は日本である。もっとも、Yの加害行為とされている行為は、本件医薬品が製造された甲国でされており、それを販売したことも加害行為であるとしても、それらは乙国等でYの事業所を通じて行われており、日本では行われていない。そこで、そのような場合であっても、結果発生地であることに基づく国際裁判管轄を日本に認めることが国際裁判管轄に関する条理に反する特段の事情があるか否かを検討する必要がある。
この点、その地での当該不法行為のような不法行為が発生することについて加害者に合理的予見可能性がなかった場合には、不法行為地を認めるべきではないのではないかと考えられる。というのは、加害者になる可能性のある者は、事業活動等の行為の結果として損害賠償等の責任を負うこととなる場合に備えて保険をかけておく等のリスク・ヘッジをするのが合理的であり、かつ、社会的にも被害者の確実な救済の観点から望ましい姿であるからである。仮に、加害者となる可能性がある者を合理的なリスク・ヘッジができない状況に置くことになれば、その加害者にとって合理的な行動をとることができなくなり、すべてのリスクに備えてコストが増大するか、その行為(それ自体は一般的には社会に有益なものであるとしても)をやめるということになり、結局、社会的に望ましくない結果となると思われる。このような観点から、本件におけるYに日本での損害発生についての合理的予見可能性があったか否かを検討すべきところ、Yは各国で本件医薬品Aを販売しているものの、日本では薬事法上の承認を受けておらず、また、日本には販売拠点を設けていない。Xが医薬品Aを購入したのはXが乙国に赴いたときであり、しかも、日本では売られていない医薬品であることを認識していた。もちろん、そのような購買行動は予見不可能とまでは言えないが、仮に、このような場合にまで日本での損害発生を予見すべきであるとすれば、事実上、予見可能性の要件は常に満たされると言うことになってしまい(要件がないのと同じ)、上記の社会的不利益が生ずることになってしまう。したがって、予見可能性には合理的な範囲で、という枠をはめるべきであり、本件のようなXの行動はYの合理的な予見可能性を超えると考えられる。したがって、本件については管轄を否定すべき特段の事情があるということになる。
そうすると、一消費者である日本に常居所を有する日本人のXにとっては、損害賠償請求訴訟を提起しようとすれば、甲国裁判所に提起するほかなくなり、それが消費者である被害者保護の観点からどうかが問題となるけれども、本件ではXが甲国に赴いてAを購入したという事情があり、訴訟のためには甲国に赴くこと(又は甲国の弁護士に依頼すること)が不当であるとまでは言えないと解される。
以上のことから、日本には不法行為地に基づく国際裁判管轄を認めることはできない特段の事情があり、この管轄原因以外に日本に管轄を認めるべき事情も見いだせないので、日本の裁判所には国際裁判管轄はないことになる。
なお、乙国においてXに医薬品Aを販売したのがYの乙国における事業所である場合(問題文は不明確であるが、仮にYの事業所は現地の販売店に卸売だけをしており、直接に消費者への販売をしていない場合には、不法行為地管轄の議論だけでよい)、XとYとの間には直接の契約関係も存在することになる、そうすると、XのYに対する本件損害賠償請求は、X・Y間の当該販売契約違反に基づくという可能性もある。契約に基づく損害賠償債務について持参債務の原則が適用されるとすれば(これが契約準拠法によって定まるのか法廷地法によって定まるのかについては議論の余地があるが)、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められる余地がある。しかし、不法行為管轄について検討した事情に照らせば、日本での訴訟をYに強いることは訴訟手続に関する正義に反する特段の事情があるというべきであり、Xが消費者であるという事情を勘案しても、なお日本の裁判所の管轄は否定されてしかるべきであろう。
(2) XのYに対する損害賠償請求に適用される法はいかなる国の法か。
(1)において見たように、XのYに対する本件の請求の原因は、不法行為に基づくか、契約関係に基づくか、いずれかである。まず、前者について検討する。
本件請求が不法行為に基づく損害賠償請求であるとすれば、その準拠法を定めるべき規定は、法適用通則法18条の定める単位法律関係である「生産物責任」の定義に該当すると解されることから、同条である。これによれば、原則として、被害者であるXが生産物の引渡しを受けた地、すなわち、乙国法によることになる。もっとも、乙国での本件医薬品の引渡しをYが通常予見することができなかった場合には、Yの主たる事業所の所在地である甲国の法によることになる。この点、Yは乙国に事業所を設置して販売しており、たとえ販売した先が旅行者であるXであって、結果発生地が日本であったとしても、Yにとって乙国法に基づく生産物責任の追及は通常予見可能であると考えられる。したがって、乙国法によることになる。もっとも、法適用通則法18条によって定まる準拠法は、同法20条に定める明らかなより密接な関係がある地があるときは、その法がとって代わって準拠法となるが、本件では、次に述べるようにX・Y間にあり得る契約の準拠法も乙国法であり、乙国よりも明らかにより密接な関係がある地は見出すことができない
他方、仮に、Yがその乙国所在の事業所を通じて直接に消費者への販売をしており、本件請求がX・Y間の乙国におけるAの販売契約の違反に基づくものであるとすれば、その契約の準拠法についての検討を要する。この点、その契約は法適用通則法11条1項の「消費者契約」の定義に該当するものの、同条6項1号によれば、異なる国に常居所を有する消費者が事業者の事業所所在地に赴いて契約を締結したときには適用除外とされており、本件契約はこれに該当する。したがって、11条の適用はなく、7条及び8条によって準拠法を定めることになる。本件の契約に準拠法条項があればそれによって、7条により準拠法は定まるが、その存否は定かではない。準拠法条項が存在しない場合にはまずは黙示の意思により準拠法を定め(7条)、黙示の意思も認められないときには8条により最密接関係地法による。特徴的給付の理論に基づく8条2項によれば、Yは本件契約に関係する事業所を乙国に有しているので、乙国法が最密接関係地法であると推定され、この推定は、乙国がYの契約締結地であり、Xもそこに赴いて契約を締結したという事情から、この推定を覆すに足りる事情は見いだせないのでし、本件契約に明示・黙示の準拠法指定がない限り、乙国法が最密接関係地法であると解される。
以上のことから、不法行為に基づく請求であれ、契約に基づく請求であれ、いずれにしても乙国法によることになる。なお、前者の場合には、法適用通則法22条により、乙国法に加え、生産物責任の成立・効力は日本法が累積適用され、日本法が認める範囲内に限ることになる。
2. 乙国に常居所を有するZは,医薬品Aを大量に購入し,それが医薬品として承認されていない国々の居住者に対しても販売している。Xは,インターネットを利用してZから医薬品Aを購入し,郵送によって受領した。Xが医薬品Aをしばらく服用したところ,その副作用のため健康を害し,日本において入通院を余儀なくされた。XのYに対する入通院に要した費用等の損害賠償請求に適用される法はいかなる国の法か。
この場合にはX・Y間には直接の契約関係は存在しないので、XのYに対する請求は不法行為に基づくものと解され、その準拠法の決定については法適用通則法18条が適用される。同条の適用上、Xが医薬品Aの引渡しを受けた地はどこかが問題となるところ、インターネットでの乙国のZとの契約締結を経て、Zから郵便で送付されてきたAを日本で受領し、日本で服用して副作用で健康を害して入院したというのであるから、引渡しを受けたのは日本においてである。
そこで、Yに日本での引渡しが通常予見することができるものであったか否かが問題となるところ、設問1(1)で国際裁判管轄について検討したのと同じく、Yには日本での販売意図はなかったということができる。とはいえ、Zが乙国でAを大量に購入してインターネットを通じてAを世界中に売っていたという事情を知っていたか否か、知らなかったとしても、通常の医薬品業者であれば知っているべきであったとすれば、日本での引渡しを通常予見可能であったということになる可能性がある。この点、仮に、Zの乙国での大量購入及びYのインターネットを通じた販売が通常予見可能な程度であったとすれば、準拠法は日本法となる。他方、Zのそのような活動が通常予見可能な程度ではなかったとすれば、準拠法はYの主たる事業所の所在地法である甲国法となる。
設問1(2)と同じく、法適用通則法20条による明らかなより密接な関係がある地の法が、18条によって定まる準拠法にとって代わるか否かが問題となるが、本件では、上記の結論を覆すほどの事情は見出すことができない。また、上記の場合分けのうち、甲国法が準拠法となる場合には、同法22条により、生産物責任の成立・効力は日本法が累積適用され、日本法が認める範囲内に限ることになる。