2004年度早稲田大学法学部

 

科目名

国際私法T

担当教員名

道垣内 正人

学部

法学部

系列種別

旧カリ:国際関係コース(選択1群)

単位数

2

配当年次

3年以上

学期・曜日・時限

春学期 木1時限

講義内容

国際化の進展に 伴って、国境を越えた私法上の法律問題が多発している。しかし、地球上には国境で仕切られた200以上の国があり、それぞれの法律の内容は異なっている。 私法の統一は限られた分野でしかできていないため、いずれの国の法律を準拠法とするかを定める国際私法ルールによって秩序を与えるという方法が採用されて いる。これが国際私法である。
 日本では法例(明治31年法律10号)が準拠法決定ルールを定めている。たとえば、相続について、法例26条は被 相続人の本国法によると定めている。これにより、日本に財産を残して死亡したA国人の相続問題にはA国法が適用されることになる。しかし、相続問題とはいかなる範囲の問題か、被相続人が二重国籍者である場合はどうするか、アメリカのように州により法律が異なる国の国籍を有する場合には本国法はどのように特定するのかといった問題、さらには、たとえば、一夫多妻婚を認める国の法律が本国法となり、日本所在の財産について複数の妻に相続を認めることが日本の公 序良俗に反する結果とはならないか、といった問題が生ずる。
 国際私法Iでは、国際私法総論として、(1)法律関係の性質決定、(2)連結点の確 定、(3)準拠法の特定、(4)準拠法の適用、以上4つのプロセスからなる準拠法の決定・適用プロセスを扱い、その考え方を歴史的・体系的に理解すること を中心課題とする。具体例として国際家族法上の問題を主として用いることによって、抽象論にならないようにするつもりである。

授業計画

1.国際私法とは
2.間接規範
3.準拠法決定適用プロセスの全体像
4.歴史的視野:サヴィニー型国際私法
5.単位法律関係
6.先決問題と適応問題
7.連結政策
8.地域的不統一法国
9.人的不統一法国
10
.反致
11
.外国法の適用
12
.公序則

教科書

 道垣内正人『ポイント国際私法・総論』(有斐閣、1999年)

参考文献

 『国際私法判例百選』(有斐閣、2004年予定)、澤木敬郎・道垣内正人『国際私法入門〔第4版再訂版〕』(有斐閣、2000年)、山田鐐一『国際私法』(有斐閣、2003年)

評価方法

 筆記試験の成績による。

備考

 国際私法は国内法であるので、『六法』を必ず持参すること。
 国際私法を理解するには民法・商法の理解が前提となるが、必ずしもこれらの科目を完全にはマスターしていない受講者もいることを予期して、必要な限度でそれらの科目の基礎的なことは確認しつつ講義を進めることとする。国際私法IIは各論を扱う。国際民事訴訟法、国際取引法との関連が深い。国際法とは関連する論点は殆どない。

関連するURL