早稲田大学法科大学院2007年度夏「国際私法II」試験問題
ルール
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参考文献その他の調査を行うことは自由ですが、他人の見解を求めること及び他人の見解に従うことは禁止します。
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解答作成時間は自由ですが、解答送付期限は、2007年7月8日(日)22:00p.m.です。
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解答は下記の要領で作成し、[email protected]宛に、添付ファイルで送付してください。
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メールの件名は、必ず、「国際私法II」として下さい(分類のためです)。
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文書の形式は下記の通り。
・ A4サイズの紙を設定すること。
・ 原則として、マイクロソフト社のワードの標準的なページ設定とすること。
・ 頁番号を中央下に付け、最初の行の中央に「国際私法II」、次の行に右寄せで学生証番号と氏名を記載してください。
・ 10.5ポイント以上の読みやすいフォントを使用し、また、全体として読みやすくレイアウトしてください。
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枚数制限はありません。ただ、あなたが法律事務所のアソシエイトであり、パートナーからメモの作成を依頼されたと想定して、不必要に長くなく、内容的に十分なもの(判例・学説の適度な引用を含む。)が期待されています。
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これは、成績評価のための筆記試験として、100%分に該当するものにするものです。
問題
イタリアで長年音楽活動をしている著名なフランス人作曲家Aの曲は世界中で知られているが、特に日本において人気があり、そのCD等の売上げのうち70%は日本市場からのものである。そのような背景から、Aは自己の作曲した主要な100曲の著作権(ただし、イタリア法上の著作権を除く。)をまとめて日本法人B社に譲渡する契約(以下、「本件契約」という。)を締結した。
本件契約書には次のような規定があった。
Article 1: Transfer of
Copyrights
Subject to the provisions of this agreement, “A” hereby transfers
to “B” and “B” hereby acquires from “A” any and all copyrights to the works
(hereinafter referred to as the “WORKS”), as specified in the Appendix, which
is an integral part of this agreement, under the laws applicable in respective
countries of the world, except in Italy (the bundle of such copyrights around
the world, except in Italy, being hereinafter referred to as the “COPYRIGHTS”),
including, but not limited to, the right to publish the WORKS in whole or in
part in any and all forms and media, now or hereafter known.
Article 2:
Representation and Warranty
(1) “A” represents and warrants that he is the sole owner of the
COPYRIGHTS, and that the COPYRIGHTS are not subject to any legal obligation or
encumbrance including, but not limited to, a pledge for the benefit of any
party.
(2) The sole and exclusive remedy for the breach of the representation
and warranty provided for in the preceding paragraph is the payment by “A” to
“B” of at least Ten Thousand US Dollars (US$ 10,000) per one violation in
respect of one of the copyright of the COPYRIGHTS under one governing law. In the case where “B” proves that the
amount of damage caused by such a breach exceeds that amount (US$ 10,000), “A”
shall pay such proved amount of money to “B”.
...
Article 4: Abstention
After the transfer of the COPYRIGHTS to ”B”, “A” shall abstain from
exercising any residual right that may survive the transfer and remain with “A”
under the applicable law of any jurisdiction, including, but not limited to,
the moral right in respect of the WORKS.
...
Article 6: Governing
Law
(1) Subject to the provision of Paragraph 2 of this Article, this
agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of
UTOPIA, without regard to its conflict of laws principles.
(2) The matters provided for in Article 2 shall be governed by and
interpreted in accordance with the laws of JAPAN, without regard to its
conflict of laws principles.
Article 7: Jurisdiction
Any dispute arising out of or in connection with this agreement
shall be solely resolved through a legal proceeding before the District Court
of Tokyo, which shall have the exclusive jurisdiction over the dispute.
Appendix:
…
最終的には日本での訴訟において問題となることを前提として、以下の問題に答えなさい。設問(1)については、B社を依頼者とする弁護士の立場から検討することになるが、他の点については、専ら理論的に検討しなさい。
なお、UTOPIA国及びARCADIA国は実在する国であり、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の締約国であることとする。また、以下において、条項番号のみを引用しているのは、本件契約書の条項である。
(1)
Aはかなりの高齢者であり、認知症を患っているとの噂もあることから、本件契約に先立って、その行為能力について確認を要するのではないかとの議論があった。Bとしては、国際私法上、どのような点に注意して調査すべきか。
(2)
本件契約締結後、第2条第1項に反して、ARCADIA国法上の5曲についての著作権を同国法に基づいて登録し、Aに対する債権者Cのために質権を設定・登録していることが判明した。そこで、B社は同条第2項に従って5万ドルの請求をした。これに対して、Aは、第6条において第2条についてのみ日本法を準拠法としているのは、他の部分の準拠法であるUTOPIA法によれば、同条第2項の定める損害賠償の予定が無効とされるおそれがあり、そのリスクを回避するためであって、このような準拠法の分割は認めるべきではないと主張している。この点、どのように考えるか。
(3)
本件契約締結後、しばらくして、B社は、譲渡を受けたAの曲Pを現代風に編曲して日本の歌手Dに歌わせたところ、大ヒットとなった。これについて、Aは、日本の著作権法第27条によれば、「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」と規定し、同法61条2項は、「著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。」と規定されていることから、Aには編曲について権利があり、それをB社は侵害していると主張している。これに対して、B社は、本件契約書の第6条に定めるUTOPIA法によれば、契約の自由が広く認められており、同国法によれば、その種の権利も譲渡可能であると反論している。これについてどう考えるか。
(4)
同じ頃、B社は、譲渡を受けたAの曲QのタイトルをRに変更し、日本の歌手Eに歌わせた。これについて、Aは、日本の著作権法第20条の定める同一性保持権を侵害するものであり、これは人格権であって、依然としてA自身が有する権利であるので、販売の差止めと損害賠償を求めている。これに対して、B社は、本件契約書の第4条によりAは著作者人格権の不行使(著作者人格権の放棄ではなくB社に対してだけその不行使)を約束しており、その条項は本件契約の準拠法であるUTOPIA法により有効であるので、Aの主張は認められないと反論している。これについてどう考えるか。
(5)
第1条によれば、イタリア法上の著作権は譲渡の対象とはされず、Aが依然として所有している。ところが、B社は第1条により認められているインターネットを介した音楽配信ビジネスを開始し、B社の日本にあるサーバーに設定したウエブ・サイトから本件契約により譲渡されたAの曲もダウンロードできるようにしたため、イタリアからもそのウエブ・サイトにアクセスしてAの曲をダウンロードする例が頻発するようになった。そこで、AはB社が本件契約に違反していると主張し、そのビジネスの中止を求めている。この主張についてどのように考えるか。
(6)
B社の広報担当者は、Aとの間で発生したトラブルについて日本で記者会見を行い、Aの子供がイタリアで巨額の詐欺事件に関係したようであり、それが表に出ないように被害者に民事賠償をする資金を必要としているとの噂があり、それが理由で本件の著作権譲渡後も金銭を要求しているようであること、しかし、所詮その子供に対する刑事訴追は免れられず、そうなればこのトラブルも解決する見通しであることなどを話した。このニュースはイタリア、フランスはもとより、世界中に配信され、特に音楽業界では一時期大いに話題となった。これについて、Aはプライバシー侵害であり、また名誉毀損でもあると主張している。このことに基づきAに救済が与えられるか、与えられるとしてどのような救済かという点についての準拠法は何か。