澤木敬郎・道垣内正人『国際私法入門(第6版)』(2006)の第2[2007]での修正箇所

 

n            p.465行目: 「イタリア」を削除。「ギリシャ」の次に「ブラジル」を追加。

n            p.509行目: 「二四条三項本文・」を削除。

n            p.1219行目: 「ほかない」を削除。

n            p.122911行目: 「通常の場合には夫婦限りの問題であるので、離婚の問題とすればよかろう。ただし、不法行為としての損害賠償等が請求できるか否かは一七条等により定まる準拠法による。」を削除。「離婚に至る諸事情が社会的にどのように評価されるかの問題として不法行為と性質決定すべきである(一七条)。ただ、二〇条により明らかにより密接に関係する地の法として離婚準拠法によることも多いであろう。」を追加。

n            p.226の三行目:冒頭の「ついて」を削除。「ついては」を追加。

n            p.2261112行目: 「当事者による準拠法の「選択又は変更により適用すべき法が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法以外の法である場合であっても、」を削除。「当事者による準拠法の選択・変更があっても、」を追加。

n            p.22615行目: 「ここでいう」を削除。「そして、一二条二項により、「当該労働契約において労務を供給すべき地」を最密接関係地法と推定するとともに、」を追加。

n            p.2261516行目: 「場合についても」を削除。「場合は」を追加。

n            p.2261617行目: 「(一二条二項)」を削除。

 

次の増し刷りがあれば修正すべき箇所(ひとつのパラグラフの範囲内での修正であるため、文字数の調整のための修正も含まれています。)

 

n            p.143の後ろから2行目:「第4A」を「第4II A」に修正。

n            p.143の後ろから1行目:「・養親組届」を「・養子縁組届・離縁届」に修正。

n            p.1463行目:「第4A」を「第4II A」に修正。

n            p.19511行目: 「採用されている(UCC一−一〇五条)」を削除。「採用されてきた(二〇〇一年改定前のUCC一−一〇五条)」を追加。

n            p.2005行目: 「通則法八条の適用によって定まる」を削除。「通則法八条による」を追加。

n            p.2006行目: 冒頭の「法の特定」を削除。「法の決定」を追加。

n            p.201の後ろから2行目:「(INCOTERMS)」の次の「や」を削除して、「、国際決済に関する信用状統一規則(UCP)、」を追加。

n            p.2038行目から11行目: 「たとえば、事業者が小型コンピュータを個人客に販売する契約を締結した場合、それがその個人にとって「事業のため」であるのか否かの確認は困難であろう。このような場合、たとえば、その小型コンピュータが特殊の仕様のものではなく、店頭販売であれば」を削除。「たとえば、小売業者が小型コンピュータを店頭で個人客に販売した場合、それがその個人にとって「事業のため」であるのか否かの確認は困難であろう。このような場合、その小型コンピュータが特殊の仕様のものではなければ」を追加。

n            p.230の後ろから2行目: 「その発生原因たる法律関係の準拠法」を削除。「その発生原因である法律関係の準拠法」を追加。

n            p.23145行目: 「本人、代理人、相手方の三者のそれぞれの相互間に分け、それぞれの関係について」を削除。「本人・代理人・相手方の各関係に分けて」を追加。

n            p.231の後ろから56行目: 「本人に帰属するための要件」の次に「の準拠法」を追加する。

n            p.231の後ろから5行目: 「見解が分かれている。それは、」を削除。

n            p.231の後ろから4行目: 「とも関係し、」の次に、「見解が分かれている。」を追加。

n            p.231の後ろから1行目から、p.2321行目: このような本人と代理人との間で決定することができる法により代理権がないとされた結果を第三者である相手方との関係にまで及ぼすことは不当であろう。」を削除。「これは相手方にとって不意打ちとなりかねない。」を追加。

n            p.2321行目: そうすると、代理行為地法説か代理人の営業所所在地法説かということになる。」を削除。

n            p.2324行目: 一九七八年のハーグ代理準拠法条約は、」の次に、「相手方と本人の利益のバランスをとって」を追加。

n            p.23256行目: 代理人の営業所所在地は本人からも予測がつくという利点がある。」を削除。

n            p.2327行目: その行為の効果が本人に及ぶか否かの問題と」を削除。

n            p.2328行目: 「多数説は、」を削除。

n            p.2329行目: 代理行為地法によるべきであろう。」の次に、「なお、適応問題の発生を避けるため、この準拠法は、代理行為の効果が本人に効果が帰属しない場合に、代理人が相手方との関係でいかなる責任を負うかといった問題をも規律すると考えるべきである。」を追加。