2008年秋e-mailを通じて実施
道垣内正人
国際関係私法基礎2008テスト(50%分)
- 著書・論文の渉猟その他の調査を行うことは自由ですが、この問題について他人の見解を求めて相談すること及び他人の見解を参考にしたり、それに従うことは禁止します。
- 解答作成時間は自由ですが、解答送付期限は、2008年11月30日(日)正午です。
- 解答は下記の要領で作成し、[email protected]宛に、添付ファイルで送付してください。
- メールの件名は、必ず、「国際関係私法基礎2008テスト」として下さい(分類のためです)。
- 文書の形式は下記の通り。
・ A4サイズの設定とすること。
・ 原則として、マイクロソフト社のワードの標準的なページ設定とすること。
・ 頁番号を中央下に付け、最初の行の中央に「国際関係私法2008」、次の行に右寄せで学生証番号と氏名を記載してください。
・ 10.5ポイント又は11ポイントの読みやすいフォントを使用し、また、全体として読みやすくレイアウトしてください。
- 枚数制限はありません。ただ、問題1については、あなたが法律事務所のアソシエイトであり、パートナーからメモの作成を依頼されたと想定して、不必要に長くなく、内容的に十分なもの(法令・判例・学説の適度な引用を含む。)が期待されています。
- これは、成績評価のための筆記試験として、道垣内担当分である50%分に該当するものにするものです(50点満点)。
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問題1
登場人物は以下の4名。
A:
日本・フランスの二重国籍を有する27歳女性。幼少の頃から日本在住。下記Bと7年前に婚姻したが、1年前に離婚し、現在、独身。離婚後、定職はなく、水商売系のアルバイトをして生活費を稼ぐ程度。
B:
日本国籍を有する30歳男性。出生以来、日本在住。Aの元夫。下記Cを自分とAとの間の子と信じていたが、Cが怪我をした際にCの血液型から自分がCの父ではあり得ないことに気づき、1年前にAと離婚。現在、独身。
C:
Aを母として出産。日本・フランスの二重国籍を有する3歳男子。
D:
アメリカ国籍を有する26歳男性。オハイオ州生まれ。大学入学までオハイオ州在住。大学4年間はカリフォルニア州在住。卒業後、直ちにニューヨーク州で起業。現在はニューヨーク州在住。起業後3年余りでビジネスは大成功し、最近、自社株のNY証券市場への上場を果たし、持ち株の一部売却により1億ドルの売却益を取得。年収500万ドル。独身。大学4年生の時、アジア各国を旅行したことがあり、日本に1週間立ち寄り、Aと両者同意のもとに1度だけ性的関係をもったことがある。
1ヵ月前、DはAから、「CはDの子であるので、扶養料を支払ってもらいたい」との連絡を受けた。それには、日本で撮影されたA・Dの写真、そのときの記念の品、そして、Cの写真が同封されていた。Dは直ちに弁護士に対応を相談し、その弁護士からあなたに次の点について質問があった。それぞれについて日本の弁護士として日本法についてのメモランダムを作成しなさい。
(1)
CがAを法定代理人として、Dに対して、親子関係存在確認又は認知請求とともに、扶養料請求の訴えを日本の裁判所に提起したとすれば、国際裁判管轄は認められるか。 (10点)
(2)
(1)について日本での裁判が可能であると仮定して、親子関係存在確認又は認知請求の準拠法はどうなるか。 (10点)
(3)
(1)について日本での裁判が可能であると仮定して、扶養料請求の準拠法はどうなるか。 (10点)
(4)
BがDに対して、婚姻関係侵害を理由に損害賠償請求訴訟をする場合、日本の裁判所の国際裁判管轄は認められるか。(10点)
(5)
(4)について日本での裁判が可能であると仮定して、損害賠償請求の準拠法はどうなるか 。(10点)
(註)
* 上記の国際裁判管轄について規定している法律は存在しないが、裁判例は若干ある。
** 上記の準拠法の決定については、法の適用に関する通則法だけではなく、扶養義務の準拠法に関する法律も存在することに注意。
*** 一般に、大陸法系の法域では、婚姻外で出生した子と父との間の親子関係は認知によって成立するのに対して、英米法系の法域には認知制度はなく、事実関係に基づき親子関係の存在が判断される。上記に登場する法域もこれが該当することを前提とする。
問題2
講義を通じて、国際私法について、なるほどと思ったこと、疑問に思うこと等を10行以内で書いてください。国際私法についてどこかに書いてあることを書き写すのではなく、自分で積極的に考えた結果であることを評価します。(プラスの方向にのみ加点します。最大20点。)