早稲田大学法科大学院2009年度夏「国際民事訴訟」(残りの50%)試験問題

 

ルール

-         参考文献その他の調査を行うことは自由ですが、他人の見解を求めること及び他人の見解に従うことは禁止します。

-         解答作成時間は自由ですが、解答送付期限は、200976()18:00a.m.です。

-         解答は下記の要領で作成し、[email protected]宛に、添付ファイルで送付してください。

-         メールの件名は、必ず、「国際民事訴訟法その2」として下さい(分類のためです)。

-         文書の形式は下記の通り。

A4サイズの紙を設定すること。

原則として、マイクロソフト社のワードの標準的なページ設定とすること。

頁番号を中央下に付け、最初の行の中央に「国際民事訴訟法その2」、次の行に右寄せで学生証番号と氏名を記載してください。

10.5ポイント以上の読みやすいフォントを使用し、また、全体として読みやすくレイアウトしてください。

-         枚数制限はありません。不必要に長くなく、内容的に十分なものが期待されています。

-         判例・学説の引用が必要です。他の人による検証を可能とするように正確な出典が必要です。

-         答案の作成上,より詳細な事実関係や外国法の内容が判明していることが必要である場合には、適切に場合分けをして解答を作成してください。

-         これは、成績評価のための筆記試験として50%分に該当するものにするものです。

 

問題

 

日本法人A社と甲国法人B社との間では様々な取引関係がある。AがBに対してα債権に基づく1億円の支払いを求める訴訟を日本で提起したところ、Bは本案について応訴するとともに、BのAに対するβ債権(8000万円)に基づく相殺を主張した。これに対し、Aは、β債権が仮に存在するとしても、それを生ぜしめた契約Pには管轄合意条項があり、それによれば乙国裁判所が専属的指定されているのであるから、契約Pに基づく主張は日本の裁判所ではできないはずであると主張している。これについてどのように処理すべきか。