早稲田大学法科大学院2010年度後期「国際私法I」試験問題
ルール
- 参考文献その他の調査を行うことは自由ですが、他人の見解を求めること及び他人の見解に従うことは禁止します。
- 解答作成時間は自由ですが、解答送付期限は、2010年12月31日(金)21:00です。
- 解答は下記の要領で作成し、[email protected]宛に、添付ファイルで送付してください。(emailアドレスの名前と氏の間の _ は、アンダーバーです。)
- メールの件名は、必ず、「WLS国際私法I」として下さい(分類のためです)。
- 文書の形式は下記の通り。
・ A4サイズの紙を設定すること。
・ 原則として、マイクロソフト社のワードの標準的なページ設定とすること。
・ 頁番号を中央下に付け、最初の行の中央に「WLS国際私法I」、次の行に右寄せで学生証番号と氏名を記載してください。
・ 10.5ポイント以上の読みやすいフォントを使用し、また、全体として読みやすくレイアウトしてください。
- 枚数制限はありません。不必要に長くなく、内容的に十分なものが期待されています。
- 判例・学説の引用が必要です。他の人による検証を可能とするように正確な出典が必要です。
- 答案の作成上,より詳細な事実関係や外国法の内容が判明していることが必要である場合には、適切に場合分けをして解答を作成してください。
- これは、成績評価のための筆記試験として100%分に該当するものにするものです。
問題
法の適用に関する通則法は「通則法」と略すこととする(答案においても同じ。)。
X(妻・日本人)と日本生まれのY(夫・A国人)とは日本で婚姻し、そのまま日本で生活を続けている。Xは、XとYとの婚姻成立の日から210日目に子Z(日本とA国との二重国籍者)を出産した。当初は平穏な家族生活であったが、Zが3歳になったころから、YはZが自分の子ではないのではないかと疑い、Zを虐待するようになった(現時点でZは5歳)。なお、A国の民法によれば、嫡出推定は日本民法772条2項とは異なり、婚姻成立の日から230日を経過した後に妻が出産した子は夫の子と推定するとされている。
以下の各問題における事実関係は相互に独立したものであり、すべて日本の国際私法に照らして検討することとする。
(1) YとZとの間の父子関係の成立はいずれの国の法律によって判断するか。なお、A国の国際私法によれば、父子関係は嫡出・非嫡出を問わず、父の本国法によるとされている。
(2) (1)と異なり、A国の国際私法によれば、父子関係は嫡出・非嫡出を問わず、父の常居所地法によるとされているとする。YとZとの間の父子関係の成立はいずれの国の法律によって判断するか。
(3) YとZとの間には父子関係があるとする。Xは、Zを保護するために、YのZに対する親権を喪失させる手続をとることを検討している。日本の裁判所に裁判管轄があると仮定して、この親権喪失の可否はいずれの国の法により判断されるか。
(4) 親権喪失の問題の準拠法はB国法であるとする。B国法によれば、親権を喪失させるには、「後見人候補者」(夫婦の一方の子に対する親権を喪失させる場合、他方の配偶者はこの「後見人候補者」にはなることができないとされている。)を定めるための「家庭問題裁判手続」(法文上はB国法上のそれ)をとり、後見人候補者を用意しておかなければならないとされている。日本の家庭裁判所において「後見人候補者」を定める手続をとることができるか。そのような手続をとらなくても日本でB国法に基づくYの親権喪失の手続をとることができる可能性はあるか。
(5) YとZとの間には父子関係があるとする。Xは、Zの親権者としてZを代理して、Yに対する損害賠償を請求したところ、Yの代理人弁護士は、子Zが父親Yに対してそのような請求ができるか否かという問題は親子間の関係にとって本質的な問題であり、その最密接関係地は本国であるので、通則法20条により、ZとYとの間で共通する国籍国の法であるA国法によるべきであると主張している(A国法によればそのような請求はできないとされている。)。この主張をどのように評価するか。