法政大学法科大学院2016年度前期「国際関係法(私法系分野)I」試験問題
ルール
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参考文献その他の調査を行うことは自由ですが、他人の見解を求めること及び他人の見解に従うことは禁止します。
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解答作成時間は自由ですが、解答送付期限は、2016年7月13日(水)21:00です。
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解答は下記の要領で作成し、[email protected]宛に、添付ファイルで送付してください(emailアドレス中の_はアンダーバーです)。
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メールの件名は、必ず、「HLS2016国際関係法(私法系分野)I」として下さい(分類のためです)。
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文書の形式は下記の通り。
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A4サイズの紙を設定すること。
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原則として、マイクロソフト社のワードの標準的なページ設定とすること。
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頁番号を中央下に付け、最初の行の中央に「HLS2016国際関係法(私法系分野)I」、次の行に右寄せで学生証番号と氏名を記載してください。
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10.5ポイント又は11ポイントの読みやすいフォントを使用し、また、全体として読みやすくレイアウトしてください。
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枚数制限はありません。不必要に長くなく、内容的に十分なものが期待されています。
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判例・学説の引用が必要です。他の人による検証を可能とするように正確な出典が必要です。
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答案の作成上,より詳細な事実関係や外国法の内容が判明していることが必要である場合には、適切に場合分けをして解答を作成してください。
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これは、成績評価のための筆記試験として100%分に該当するものにするものです。
問題
以下の事案を読み、設問に答えなさい。準拠法決定については、外国で生じている事項についても、もっぱら「法の適用に関する通則法」(以下、「通則法」)をはじめとする日本の国際私法に従って判断するものとする。なお、下記の外国はすべて不統一法国ではなく、いずれの外国法による場合も、反致は成立しないものとする。
事案:
甲国人夫Aと日本人妻Bは、両者とも出生以来日本に居住している子のいない夫婦である。A・Bの間には実子がいないところ、乙国ではそのような場合に代理出産契約に基づいて他の女性に子を産んでもらうことが広く行われていることを知り、乙国在住の乙国人夫Cと丙国人妻Dの夫婦との間の4者契約により、A・Bは約定額の半分を契約締結とともにC・Dに支払うこと、Aの精子により受精したBの卵子をDの体内に入れ、Dが子を出産し、その子をA・Bに引き渡すこと、その際、約定額の残りの半額をA・BがC・Dに支払うこと、以上を主たる内容とする契約を締結した。そして、予定通り、約1年後にDはEを出産した。
なお、日本法、甲国法、乙国法、丙国法の親子関係の成立に関するルールは次の通りであるとする。
日本法:その概要は以下の通り。婚姻中に妻が出産した子は夫の子と推定する。婚姻していない女性が出産した子は、その女性とその子とのDNAの繋がりは問わず、その子を出産した女性を母とする。婚姻していない女性が出産した子と、父との間の親子関係は、父の認知によって成立する。
甲国法:婚姻の有無にかかわりなく、母子関係は出産によって決定され、父子関係はDNAの繋がりによって決定される。
乙国法:婚姻の有無にかかわりなく、母子関係も父子関係もDNAの繋がりによって決定される。
丙国法:甲国法と同じ。
設問1:
EはA・Bの嫡出子か否かを判断する準拠法はいずれの国の法か。そして、上記の法律の適用の結果、この点、YESかNOか。その適用結果は公序違反か。
設問2:
EがDの子(嫡出子か非嫡出子かは問わない。)であるか否かを判断する準拠法はいずれの国の法か。そして、上記の法律の適用の結果、この点、YESかNOか。その適用結果は公序違反か。
設問3:
Eの父はAかCかを判断する準拠法はいずれの国の法か。そして、上記の法律の適用の結果、この点の結論はどうか。その適用結果は公序違反か。
設問4:
A・B・C・Dの間の本件代理出産契約には乙国法を準拠法とする条項があり、同国法上その契約は有効である。C・DがEの出生後、EのA・Bへの引渡しを拒んでいるため、A・Bはこの契約に基づいてC・Dに対してEの引渡請求訴訟を日本で提起した。日本に国際裁判管轄があるとして、日本の裁判所はこの訴えについてどのように判断すべきか。